【2024年度】人材開発の研修サービスに適用される助成金
研修や教育の実施を検討している組織様へ、当社のアカデミーコースに関連する「人材開発支援助成金」をご紹介します。(組織様の雇用状況や研修計画により、支給対象にならない場合もあります。)
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金とは、厚生労働省が管轄している助成制度です。職務に関連した知識や技能を習得するための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費を助成してしてもらうことができます。
人材開発支援助成金は、助成を希望する企業の目的や業種、利用するサービスの形態など、多種多様な状況に対応できるよう、7つのコースで構成されており、以下2つのコースが、当社の定期制の研修サービスに活用できる可能性が高いため、概要をご案内します。(より詳細な要件はこちらまでお問い合わせください)
人への投資促進コース (定期制訓練/サブスクリプション) | 事業展開等リスキリング支援コース | |
---|---|---|
概要 | 1訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練による研修に対して助成される。 | 新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成される。 |
要件 | ①雇用保険適用事業所の事業主であり、「事業内職業能力開発計画」および「職業訓練実施計画届」を作成し、計画を労働者へ周知すること ②対象の労働者は雇用保険の被保険者であること ③訓練は、業務上義務付けられ、労働時間内に実施されるもので、対象の労働者の受講時間数の合計が、支給申請時点で10時間以上であること(※1) | 概ね左記の「人への投資促進コース」と同様。 ただし、助成金を申請する企業が、新たな事業展開を行う想定か、DXやGXを推進するという想定のもと、「事業展開等実施計画」を提出するという前提条件が加わる。(※2) また、定期制サービスを利用する際は「eラーニング」と「通信制」は対象にならない。(※3) |
助成額 | 経費助成のみ 中小企業 60%(+15%) 大企業 45%(+15%) | 経費助成のみ 中小企業 75% 大企業 60% |
限度額 | 特になし | 中小企業 30万円 中小企業以外の事業主 20万円 |
■厚生労働省「令和6年度版パンフレット(人への投資促進コース)詳細版(R6.4.1~)」「令和6年度版パンフレット(事業展開等リスキリング支援コース)詳細版(R6.4.1~)」の内容を基に作成
■「中小企業事業主」とは、その資本金の額若しくは出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主又はその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を常態として超えない事業主をいう。(厚生労働省「第1 共通要領」より引用)
要件について
(※1)10時間の要件
1:申請した対象の労働者の時間数しか、合計の10時間にカウントできない。
2:受講時間が1時間以上を超えた人しか、合計の10時間にカウントできない。
3:合計の10時間にカウントできない訓練がある。
例えば、ビジネスマナーやロジカルシンキングなどの共通スキル訓練や、話し方やコミュニケーション力向上のための趣味教養訓練、コンサルタントによる指導や社内のマニュアル作成など通常業務として遂行される訓練は10時間にカウントできない。
(厚生労働省「令和6年度版パンフレット(人への投資促進コース)詳細版(R6.4.1~)」より抜粋)
(※2)事業展開等とは
事業展開とは、「新たな製品の製造や、新たな商品またはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出することのほか、事業や業種の転換や、既存事業の中で製品の製造方法、商品やサービスの提供方法を変更する場合」を指す。
例えば、「新たな集客基盤として、ネット販売部門の設立と、ECサイトの立ち上げを予定しており、それに伴いサイト設計やWebマーケティングに関する訓練を実施する」「予定している新規事業では、サイバー攻撃から会社情報や顧客情報を守るなど、一定水準のデジタル技術の知識が必要となってくるため、サイバーセキュリティの訓練を受講させる」といった前提が必要になる。
(※3)事業展開等リスキリング支援コースにおける定期制サービスの利用
定期制サービスとは、1訓練あたりの経費が分からないサービスを指す。
対面型の現地研修や情報通信技術を活用した遠隔講習における、一方的な講義ではなく、現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的に実施される形態のものは、定期制サービスの支給対象訓練として、計上できるが、
「eラーニング」および「通信制(郵送などで送付された教材を用いて学習し、指導者が設問回答や添削指導などを行う)」の形態のものは、定期制サービスの支給対象訓練として、計上できない。
助成額について
「人への投資促進コース(定期性訓練/サブスクリプション)」の助成率は、基本的には中小企業が60%、大企業が45%となっていますが、訓練終了日翌日から起算して1年以内に、対象者全員の賃金が5%以上増加している、もしくは、資格等手当を支払い、賃金が3%以上増加している場合は、それぞれ割増助成分として(+15%)され、中小企業は75%・大企業は60%となります。
また、訓練に直接関係する経費として、「初期設定費用」「アカウント料」「管理者ID付与料金」「修了証の発行」「IPアドレス制限機能」「データ容量追加料金」「LMSの管理者研修」なども対象になり得ます。
上記の要件はあくまで概要となります。厚生労働省の人材開発支援助成金のTOPページにて、パンフレットや支給要領、事業主向けQ&Aなどがダウンロード可能です。詳細は下記をご確認ください。
参考:厚生労働省|人材開発支援助成金
参考:厚生労働省|都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
参考:厚生労働省|助成金のお問い合わせ先・申請先
不安がある場合は、顧問社会保険労務士や各自治体の管轄労働局へ相談してみてください。
人材開発支援助成金に関する注意点
助成金の対象となるかは、研修会社ではなく管轄労働局へ問い合わせてください。
手続きの方法や必要書類、受給申請が通るかどうかは、各自治体が決めることであり、研修会社は判断する権利がないためです。
申請手続きの流れを簡単にご紹介
大まかな流れは以下の通りです。
1. 研修を計画する
社内の推進者が、受講対象者・カリキュラム・研修期間などを策定します。
▼
2. 管轄労働局へ確認する
計画した内容が助成金の要件から外れていないか、助成金の対象内かを、管轄労働局へ確認、相談します。
▼
3. 申請書を作成し、提出する
期日(訓練開始日から起算して1か月前)までに必要書類を管轄労働局に提出します。
▼
4. 研修を実施する
提出した計画に基づいて研修を実施します。実績報告が必要なため、学習記録の管理は必須となります。また、申請内容に変更がある場合は、事前に変更届の提出が必要です。
▼
5. 支給申請書を作成し、提出する
期日(計画期間の終了日の翌日から2か月以内)までに必要書類を管轄労働局へ提出し、支給審査の上、助成金を受け取ります。
ISOおよびマネジメントシステム強化に関する研修は「アカデミーコース」をご活用ください
当社の研修サービスでは、中小企業のマネジメントシステム強化に関連するコンテンツを多数取り揃えています。
ISOの構築に取り組みながらも、並行してその他の基本的な社員研修・マネジメント研修などを実施できるよう、お客様を支援できるのが強みです。
アカデミーコース 概要
受講形式:eラーニンングシステムを利用したオンデマンド動画の視聴、WEB/現地集合セミナー等への参加
動画・セミナー本数:約40本 ※追加オプションメニューあり
受講者管理機能、成績管理機能(LMS):あり
費用:~15ID/月額9,700円(税別)、 16ID~/10ID追加ごとに+3,000円(税別)
契約形態:月額制
お問い合わせ
「アカデミーコース」の料金プランやLMS(学習管理システム)による進捗管理機能、各講座の内容など助成金の申請時に必要な当社のサービス情報に関心を持ってくださった方は、下記までお気軽にお問い合わせください。